まず押さえる4点
1
指定された4市町に納税地がある方は、
令和8年7月28日以降に到来する申告・納付等の期限が、
全税目について、申請なしで自動的に延長されます(地域指定)。
2
延長後の期日はまだ決まっていません(令和8年10月16日時点)。
今後あらためて国税庁告示で示されます。
3
地域外でも、被災により期限までに申告・納付ができない場合は、
申請により延長が認められます(個別指定)。
この申請は、期限が過ぎた後でも行えます。
4
相続税・贈与税は、4市町の外でも延長される場合があります。
熊本県内の土地等を相続・贈与で取得した方は、
措置法69条の8により、申告・納付期限が令和9年5月28日まで延びます。
要件は「相続税・贈与税は4市町の外でも延長される場合がある」の項で確認してください。
地域指定の対象
熊本県 八代市/宇土市/宇城市/八代郡氷川町
令和8年8月12日 官報掲載(国税庁告示第21号)/国税通則法11条・同施行令3条1項
地域指定の対象になるかは「納税地」で決まる
地域指定は、住んでいる場所や被災の有無ではなく、
その国税の納税地が4市町にあるかどうかで判定します。
税目によって納税地の決まり方が違うため、下表で確認してください。
| 税目 |
納税地(=判定の基準になる場所) |
個人の所得税 個人の消費税 |
ご本人の住所地 |
法人税 法人の消費税 |
本店または主たる事務所の所在地
連絡先の事務所だけが地域内にある場合は、対象外です。
|
| 相続税 |
被相続人の最後の住所地(死亡時の住所地)
相続人の住所地ではありません。
|
準確定申告 (被相続人の所得税) |
被相続人の死亡当時の納税地 |
| 贈与税 |
財産をもらった方(受贈者)の住所地 |
根拠:相続税は、相続税法62条1項にかかわらず、
当分の間、被相続人の死亡の時における住所地が納税地とされています(相続税法 附則3項)。
国税庁タックスアンサーNo.4205にも、
「相続人の住所地を所轄する税務署ではありません」と明記されています。
相続のケース別 判定早見
自動延長される
被相続人が4市町にお住まいだった
相続人が全国どこにお住まいでも、
その相続税は自動延長の対象です。
被相続人の準確定申告も同じ扱いです。
地域指定では延長されない
相続人が4市町にお住まい/被相続人は地域外
相続税の納税地は被相続人の住所地のため、
地域指定(通則法11条)の対象になりません。
ただし、熊本県内の土地等を取得している場合は、
措置法69条の8により令和9年5月28日まで延長されます(次項)。
それ以外で被災していれば、申請による個別延長で対応します。
なお、その相続人ご自身の所得税・消費税は、
住所地が地域内であれば自動延長の対象です。
要注意
贈与税は基準が逆
贈与税は、財産をもらった方の住所地が納税地です。
贈与者が4市町にお住まいでも、
受贈者が地域外であれば地域指定の対象になりません。
(熊本県内の土地等の贈与は、措置法69条の8で延長される場合があります。)
相続税・贈与税は4市町の外でも延長される場合がある
令和8年8月7日に特定非常災害へ指定されたことで、
熊本県内の土地等などを取得した方は、納税地にかかわらず期限が延びます(租税特別措置法69条の6〜69条の8)。
国税庁が令和8年8月24日に掲載した案内(PDF)の内容です。
| 項目 |
内容 |
| 対象となる取得時期 |
相続税:令和7年9月28日〜令和8年7月27日に相続等で取得
贈与税:令和8年1月1日〜令和8年7月27日に贈与で取得
|
| 適用の前提 |
災害発生日(令和8年7月28日)に所有していた特定土地等または特定株式等について、
評価の特例(措置法69条の6・69条の7)を適用できること
特定地域は熊本県全域(令和8年8月10日現在)。4市町より広い範囲です。
|
| 申告・納付期限 |
納税地が4市町内:国税庁告示で定める日と令和9年5月28日のいずれか遅い日
納税地が4市町の外:令和9年5月28日
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| 相続人が複数いるとき |
相続人等のうち1人でも69条の6の特例を適用できる方がいれば、
相続人等の全員の期限が延長されます。
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| 延長後も間に合わないとき |
被災により延長後の期限までに申告・納付できない場合は、所轄税務署長への申請で個別に延長を受けられます。 |
特定土地等:特定地域内にある土地等。
特定株式等:上場株式など一定のものを除く株式等のうち、取得の時に特定地域内にあった動産等(不動産を含む)が、
保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等。
延長される期限の範囲
- ■対象は令和8年7月28日以降に到来する期限です。
- ■申告だけでなく、申請・請求・届出・その他の書類の提出、納付も含まれます。
- ■毎月10日納付の源泉所得税など、全税目が対象です。
- ■納付については、その国税の納税地が地域内にあるものに限られます。
- ■申告のお知らせ等・消費税の中間申告書の発送は当分の間見合わせとなっています。
e-Taxのメッセージボックスには通常どおり格納されますが、期限は延長されています。
被災された場合のその他の措置
振替納税をご利用の方
指定地域内では、令和8年7月28日以降に納期限が到来する
予定納税2期分・消費税の中間申告分等の振替日が延期されます。
7月31日に引き落とし済みの予定納税1期分も、
納税の猶予の申請等により還付できる場合があります。
住宅や家財に損害を受けた方
確定申告で、雑損控除と災害減免法のうち
有利な方を選べます。
源泉所得税の徴収猶予・還付を受けられる場合もあります。
本地震は令和8年8月7日に特定非常災害に指定されたため、
雑損失の繰越期間は5年になります。
納税が困難な方
財産に相当な損失を受けた場合や、
一時に納付できない場合は、申請により納税の猶予を受けられます。
事業の継続・生活の維持が困難になるおそれがある場合も、
猶予の対象になり得ます。
相続税・贈与税の災害減免
取得した財産が被災し、次のいずれかに当たれば、
災害減免法により減免されます(令和8年9月17日更新の案内)。
①課税価格の基礎となる財産全体(相続税は債務控除後)のうち、被害部分が10分の1以上
②動産等(土地を除く。家屋・家財を含む)のうち、被害部分が10分の1以上
申告期限前の被災は課税価格から被害額を控除、
申告期限後の被災は税額が免除されます
(後者は災害のやんだ日から2か月以内に申請)。
被害割合表などの「別表(令和8年中に被害があった場合)」は、
国税庁ページ上でまだ確認できません(令和8年10月16日時点)。
相続時精算課税の土地・建物の特例
精算課税で贈与を受けた土地・建物が被災し、被災割合が10分の1以上のとき、
特定贈与者の相続税で、被災価額を課税価格から控除できます(税務署長の承認が必要)。
災害発生日から3年を経過する日までに承認申請書を提出します。
その贈与税について災害減免を受ける場合は、この特例は使えません。
相続案件の財産評価(措置法69条の6・69条の7)
特定非常災害の指定に伴い、土地等や株式等の評価に次の特例があります。
期限延長(通則法11条)とは別の制度で、対象地域の考え方も異なるため、該当案件では個別に確認が必要です。
- ●令和8年7月27日以前に相続等で取得し、発生日に所有していた熊本県内の土地等は、
「特定非常災害の発生直後の価額」(令和8年分の路線価等に調整率を乗じた価額)で評価できます。
- ●調整率はまだ公表されていません(令和8年10月16日時点。後日、国税庁ホームページで公開予定)。
- ●令和8年7月28日〜12月31日に取得した土地等も、同様に調整率を使った評価に準じて評価できます。
物理的な被害が残る場合は、原状回復費用相当額(見積額の80%に相当する金額など)を控除できます。
- ●家屋は特例の対象外で、固定資産税評価額で評価します(令和7年中の取得は令和7年度、令和8年中の取得は令和8年度の評価額)。
- ●特定地域は熊本県全域(令和8年8月10日現在)で、地域指定の4市町より広い範囲です。
詳細は「相続税・贈与税に係る財産評価の概要」(下の資料一覧)を確認してください。
その他の税目の主な措置
印紙税の非課税
被災者が、代替建物の取得・新築や損壊建物の修繕のために作る
「不動産の譲渡に関する契約書」「建設工事の請負に関する契約書」は非課税です。
災害発生日から5年以内に作成するものが対象で、り災証明書の添付が必要です。
災害特別貸付けの「消費貸借に関する契約書」も非課税です。
自動車重量税の還付
被災して廃車(永久抹消登録等)した自動車は、
車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。
被災日から5年以内に、運輸支局等へ還付申請書を提出します。
酒類業者の方
免許等の手続に弾力的な措置があります。
販売のために所持していた酒類が被災した場合は、酒税相当額の救済措置があります。
相談窓口は熊本西税務署の酒類指導官です(096-355-1181、音声案内で「2」)。
国税庁の該当ページ・PDF一覧
対象となる方へお伝えするにあたって
4市町に納税地がある場合、期限は申請なしで延長されています。
特に相続税では、被相続人の最後の住所地が判定の基準になるため、
ご自身が対象かどうか分かりにくい点に注意が必要です。
また、被相続人が4市町以外にお住まいでも、熊本県内に土地等がある場合は、
申告・納付期限が令和9年5月28日まで延びる場合があります。
一方で、現地は今も復旧の途上にあります。
まずは状況を伺い、
「期限は延びていますのでご安心ください」とお伝えすることが第一で、
書類や資料の準備を急がせる連絡と受け取られることのないよう、
十分な配慮が求められます。